1954-12-05 第20回国会 参議院 予算委員会 第3号
昔の財政法にはあつた、慣例としてあつた。ところが今度の財政法二十九条の二項というのは、なぜ設けたか、この点十分考えて頂きたい。これは重大な私は財政法違反ですよ。憲法第八十三条の違反ですよ。今度の節約というのは、地方財政にも亙り、実に広汎な節約であつて、単なる物価値下りだけじやないのです。我々に出して来た資料を御覧なさい。
昔の財政法にはあつた、慣例としてあつた。ところが今度の財政法二十九条の二項というのは、なぜ設けたか、この点十分考えて頂きたい。これは重大な私は財政法違反ですよ。憲法第八十三条の違反ですよ。今度の節約というのは、地方財政にも亙り、実に広汎な節約であつて、単なる物価値下りだけじやないのです。我々に出して来た資料を御覧なさい。
そこでこの通報は国際水路協定に従つた慣例によりまして、これも米国の多分水路部の告示だろうと思いますが、その水路部の告示を国際水路会議の決定事項に基きまして、先日申し上げましたブユレタンに載せまして、そうして日本の海上保安庁の水路部に通報があつたのでございます。ですから政府から政府への通報ではございませんで、国際水路協定に基く各国の水路担当官の経路を経た通報でございます。
それで、これを本日やることもよかろうと思うのですが、形式としては一応国会対策委員長会議に——今後国会対策委員長会議にかける必要はない、当然この委員会でやるのだから、従来とつた慣例をやめるという立場に立てば、その方法でもよかろうと思いますが、それは今後の取扱いとして、一応国会対策委員長会議で緊急質問として取扱うか取扱わないかをきめておられた。
○稻村内閣委員長 それは一日行程で行けるところには、たとえば保安隊の見学、あるいは追浜の海上警備隊の視察等に出ておつた慣例もございますし、私になつてからも出て行きました。しかしながら、その武器を操作することについては、やはり演習を見た方がいい。
こちらの方は通産委員会にまわつており、これは従来九分割したきに、これを取扱つた慣例から来ているのでしようが、実際上法案の内容から言うと経済安定委員会になるのじやないですか。電源開発調整審議会の会長には安本長官がなつているのでしよう。
ただ一言加えておきますが、本委員会でたびたび問題になつたのでありますけれども、補正数量の発表とか、その他の重大発表を、知事会議のあとで発表するというのが従来の慣例でありますけれども、これほど間違つた慣例はないと思う。
従来例えば他の委員会に付託された法案にいたしましても、随時地方行政委員会においては政府当局の出席を求めて、質疑をしておつた慣例なりがあるのでありますが、若し許されるならば、平衡交付金の政府の者を、適当の時に呼んで、そうしてその委員会おいて、審議をして貰うというような方法がとれないものであろうか。そうすれば地方合成委員会といては、それに関係なく地方税の審議を進めることができる。
○鈴木直人君 これに関しては、四百四十五條と関連をするのですけれども、こういう徴收方法、即ち四月一日に一斉に自転車を調べて、市町村役場において調べるということにして、そうして沢山の人を使つてやるということになると、相当経費もかかると思うのですが、今まで相当やつておつた慣例によりますというと、自転車を自分が入手したという場合には、それは御苦労であるけれども一応役場に行つて、そうして二百円納めてそうしてその
これは理事会はとうから慣例でやつておりまして、あなたの方の人の御質問のときも定足数に足らなくともそのままやつておつた、慣例は沢山あるのであります。今日あなたが、昨日おいでにならずにそういう御発言をなさるということは、今までの慣例を無視したお言葉だと思いまするが、(「その通り」と呼ぶ者あり)或いは法制上あなたがそうおつしやればさようになるかと思います。これは委員各位に諮つて見ます。
○門屋盛一君 進行のことですけれども、見解をはつきりして置かんと、今事務総長の見解は、そうすると国務大臣をここへ呼ぶのに一々委員会の決議でやるという関係法規に従つた慣例にして行きますか、今までの場合は一議員から出席要求をした場合に、反対の声がなければそれで出席、して貰つておつたんです。
○石田(博)委員 本來なら運営委員会でそこまで行くのは越権でおつて、われわれはやるべきでないと思うが、従來の懲罰事犯の取扱いにおいてもここで扱つた慣例もあるし、最近では久保田鶴松君の場合も、本人の意向を聞いてみようじやないかということで行つておるから、全然聞かないというのも急に取扱いをかえたことになりはせんかと思うし、ここで懇談会の形式で、本人の意図二、三点について、一体本人はささいな間違いだと思つておるかどうかということを
労働爭議中の給與支拂の問題につきましては、私どもは戰爭以前の日本の労働運動の状態においては、たいてい、これが爭議中の給與賃金という形ではありませんけれども、その爭議中の給與賃金に該当する概算的なものが、爭議費用という形式において爭議中の労働者諸君に支拂われておつた慣例をもておるのであります。そういう点から、そういうことも進歩発達した外國の労働運動の歴史にはありませんでした。